医薬品販売について

薬店又は、店舗販売業の管理及び
運営に関する事項
許可の区分 店舗販売業
店舗開設者 株式会社es. Lavie
店舗名称 薬店・寿美漢(sumikan)
店舗所在地 大阪市都島区高倉町1-1-15
許可番号 第22V00015号
許可年月日 令和4年7月8日~令和10年7月7日
特定販売の方法 インターネットによる販売
店舗管理者 野田 寿美子(登録販売者)
当該薬店に勤務する登録販売者の
氏名、担当業
登録販売者
野田 寿美子
(医薬品販売・情報提供・相談・在庫管理)
勤務者の名札等による区別 登録販売者は「登録販売者」と書いた名札をつけています。
取り扱う医薬品の区分 第2類医薬品
第3類医薬品
一般用医薬品のサイト上の表示の解説 第2類医薬品は商品名に【第2類医薬品】と表示します。
第3類医薬品は商品名に【第3類医薬品】と表示します。
一般用医薬品使用期限に
関する解説
当店では原則として最低でも1ヶ月以上の使用期限の商品を発送いたします。
営業時間 月~金11:00~17:00
営業時間外で相談できる時間 なし 翌営業日の営業時間に対応いたします。
営業時間外で申し込みを
受理する時間
当社HP専用フォーム:終日 電話:上記営業時間のみ、受付いたします。
通常相談時及び緊急時の
連絡先
電話番号:06-6929-5636
緊急連絡先:090-5135-8325
受付時間:11:00~17:00
(月~金 ※祝日・夏季および年末年始休業日を除く)
インターネットは、当社HPからお問い合わせください。

店舗外観

漢方薬等陳列状況

要指導医薬品及び一般医薬品の
販売制度に関する事項
要指導医薬品、
一般用医薬品の
定義及び解説
医薬品区分 定義及び解説
要指導医薬品 下記のイからニにあげるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。

イ.再検査を終えていないダイレクトOTC
ロ.スイッチ直後品目
ハ.毒薬
ニ.劇薬

一般用医薬品
第1類医薬品 その副作用などにより日常生活に支障を来す程度の健康被害生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(一般用医薬品の中で特にリスクが高い医薬品を指します。)
第2類医薬品 その副作用などにより日常生活に支障を来す程度の健康被害生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(一般用医薬品の中で特にリスクが高い医薬品を指します。)
第3類医薬品 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。(一般用医薬品の中で比較的リスクが低い医薬品を指します。)
要指導医薬品、
一般用医薬品の
表示に関する解説

個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。

・要指導医薬品は、「要指導医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
・一般用医薬品は、リスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
・指定第2類医薬品は、2つの文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
※要指導医薬品、一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にお併せて記載します。

記載例
要指導医薬品 第○類医薬品 第②類医薬品
要指導医薬品、
一般用医薬品の
情報の提供及び
指導等に関する
解説、指定第2類医薬品の禁忌の
確認・専門家への相談について

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供及び指導の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。
指定第2類医薬品の購入の際には、薬剤師又は登録販売者から禁忌の確認をさせていただきます。また、必要に応じて相談されることをお勧めします。
登録販売者とは、都道府県の試験に合格した第2類医薬品及び第3類医薬品の販売を担う専門家です。

医薬品の
リスク分類
情報提供等 相談があった
場合の応答
対応する専門家
要指導医薬品

書面で情報提供
及び指導

義務 薬剤師
要指導医薬品 第1類医薬品 書面で情報提供 義務 薬剤師

指定第2類医
薬品
第2類医薬品

情報提供は努力義務 義務 薬剤師又は
登録販売者
第3類医薬品 薬事法上定めなし 義務 薬剤師又は
登録販売者
要指導医薬品の陳列等に関する解説 要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説 [医薬品副作用被害救済制度]医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(http://www.pmda.go.jp/index.html)
健康救済相談窓口
9:00~17:00(月~金祝日年末年始除く)
個人情報の適切な取扱いを確保するための措置 医薬品に関する情報提供等で知り得た個人情報は、薬店内で適切に管理させていただき、第三者への提供等はいたしません。ただし、行政当局の要請等で報告の必要があると判断された場合には、情報を提供させていただく場合がございます。
苦情相談窓口

所管自治体

大阪市健康局生活衛生課薬務指導グループ

電話番号 06-6208-9986
受付時間 9:00~17:30

登録販売者の勤務状況

資格者 野田寿美子(土・日・祝日を除く平日11:00~17:00の固定シフト)